NO IMAGE

代わりのアルバイトを探すのは使用者の義務であり、止むを得ず従業員に依頼する場合も業務の一環として賃金が支払われるべきでは

先日、セブンイレブンのある加盟店における、アルバイトの方への違法な罰金が盛んにニュースで報じられていました。
私は法律の専門家ではありませんので、この事件について個人的に感じた疑問について書かせていただきます。

労働契約は自らの労務を提供することで、他の人を配置するのは使用者の義務

マスメディアの報道内容のなかで一番驚いたのは、罰金のことだけではなく、それ以前に欠勤したアルバイトを補充する義務を当のアルバイトに課す慣習が半ば常識化していることについてです。
この私の疑問について触れた記事がハフィントンポストにありました(出典元は朝日新聞デジタル)

セブンイレブン、バイト病欠の女子高生に「罰金」で謝罪

この記事にもありますように、代わりのアルバイトを探すのは使用者の義務であると考えられます。

止むを得ず従業員に依頼する場合も業務の一環として賃金が支払われるべきでは

また止むを得ない事情で、その時間帯のアルバイトの補充を休みを申し出たアルバイト本人に頼まざるを得ない状況になったとしても、そのような作業は本来は使用者が行うものであることから、お店の業務の一部とみなされるものであり、したがって仕事に対するそれ相応の報酬が支払われるべきものではないかと思います。

自分の身は自分で守る認識が必要

以上のようにアルバイトの方は、普段からずいぶんと理不尽な環境で働かされているようです。
ですからアルバイトの方は、何かおかしいなと思ったらハローワークや労働基準監督署などの機関に相談するなど、ご自身の権利はご自身で守る認識が必要だと思います。

ネットで「アルバイト 法律相談」などで検索すると色々な窓口を知ることができますが、一例としてマイベストジョブのポータルページを挙げておきます。

バイト先でのトラブルは、ハローワークや労基署など公的機関へ相談を | マイベストジョブの種

NO IMAGE
最新情報をチェック!