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松岡宗嗣氏のnote「LGBTQがいじめ・差別から守られる法律を!」に賛同表明

要約:過去の労働者の保護に関する法律の「努力義務」の規定がほとんど改善をもたらさなかった経緯からも、LGBTへの理解の増進を目指す政府の法案を修正し「差別の禁止」を条文に盛り込むべきとの松岡宗嗣氏の声明は、とても理に適っているように思える。

LGBT理解増進案の修正を求める声明に賛同を表明

先ほどLGBTQに関する一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣氏のnoteの声明に、賛同者として登録致しました↓
LGBTQがいじめ・差別から守られる法律を!緊急声明|#LGBTQがいじめ差別から守られる法律を求めます|note

松岡氏の声明の要点は、私の理解では政府が進めるLGBTQをめぐる法案(通称:LGBT理解増進法案)の趣旨が理解の増進である点を批判し、それに代えて差別の禁止を条文に盛り込むべきであるというものです。

特に私が腑に落ちた部分は次の主張です。

「障害者差別解消法」や「男女雇用機会均等法」「アイヌ新法」などでも、差別的取り扱いの禁止が規定されており、本当に差別をなくす気があるのであれば、大前提として取り入れなければならない条文です。

罰則規定が盛り込まれて初めて、大きな変化が生じたという経緯

この点について、例えば労働者を保護する法律の歴史を振り返ってみると、努力義務を定めた程度ではほとんど改善が見られず、罰則や企業名の公表などの措置が取られて初めて効力を持ち出したという経緯があります。

ましてやそれが理解の増進程度の姿勢では、最初から啓蒙活動程度の効果しか望めないように思えます。
またハッキリと禁止を打ち出すことで、それだけ深刻な問題であるとの認識も広まりやすくなるのではないかとも考えられます。

なぜならこの法律案は人権のみならず、松岡氏のnoteでも指摘されているように、当事者の方々の自殺率の高さ(日本の平均値の2倍以上)、つまり人の命がかかった問題でもあるためです。

以上がLGBTQをめぐる法案の修正を求める松岡宗嗣氏の声明へ賛同した理由です。

補足) なおLGBT理解増進法では、そもそもLGBTには該当しない性的マイノリティに属する人が最初から対象外になってしまうと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
こちらについては各用語についての私の見解を、近々別の記事にまとめる予定です。

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